不動産用語
インターネットで検索すると簡単に用語の説明はありますよね。
なんだ一緒のこと書いているのと違うの?
そう思われたあなた!
ここでは一味違うエッセンスを入れて私なりの言葉でご説明していきます。
【基本中の基本】
■不動産謄本(ふどうさんとうほん)
「不動産謄本」不動産屋さん、長らく不動産のお仕事に携わっておられる方はほぼ皆さん「とうほん」って呼んでます。
現在は呼び名が変わって、「全部事項証明書」・「現在事項証明書」・「一部事項証明書」・「要約書」などと変わってしまいました。
変わった経緯は、ネット環境が行政でも整備されてきたことにより電子化で管理をするようになったためです。
それまでは、紙媒体に必要事項を記入して、簿冊(ぼさつ)と呼ばれるところにファイリングして綴じていました。
なので、そのファイルからコピーを取る(写しを取る)ことを謄写といい、その本なので謄本と呼んでいたと記憶しています。
大夫と記憶が古くなっているので間違えていたらごめんなさい。
そんな当時のころは私も司法書士事務所に勤めていた時代でした。ちょうど入れ替わりの時期やったのでそのように記憶しています。
テレビで「ミナミの○王」とかのワンシーンでも法務局でそのファイルされた用紙をすり替えたりしたりしてる場面がありました。
そう考えるとセキュリティーはまったくできていませんでしたね。
時代の進化と共にセキュリティーも向上されて今の形になっていったと思います。
進化のおかげもあります。
従来では、必ず法務局へ出向いて行って取得しないといけませんでした。(原則)
それが、インターネットを利用して謄本を取得できるようにもなりました。
それに伴って、1通当たりの金額も安くなりました。
我々不動産会社からすれば調べ物をする時にまず1番目に必要とする書類なので、かなり便利です。
しかし!
紙で管理していた簿冊での時代も良いことがありました。
それは、不動産の謄本を取得するには、「地番」(ちばん)と呼ばれる、土地に与えられた番号がわかならいと取得することができません。
法務局には「ブルーマップ」と呼ばれる地番がわかる住宅地図が置いています。
それを見れば、今の住所から地番を調べることができます。
しかし、そこに載っていない場合もあります。
その時に、調べる方法が2つありました。
1つ目がこの簿冊を「閲覧」することです。
閲覧とは字のままで簿冊を借りて調べるんです。
ただし、原則は調べたい地番1個だけ見ても良いとなっていました。
なので、2件見たければ2件分の費用を払う必要があったのです。
ここはほぼ暗黙の了解で簿冊を借りたら閲覧し放題のような形で探している地番を見つけていく作業をしていました。
もう1つが、「公図」(こうず)と呼ばれる地図を請求して調べる方法です。
公図は地番で作られた住宅地図のような物です。住宅地図と違い精度が悪いので地図の形と合致しないことがしばしば。
なので、せっかく公図を請求しても目当ての地番を探し出せない。そんなこともざらでした。
なので、簿冊を借りて目を通して取得していくんです。
私が司法書士の事務所に勤めていた業務の一つに
ある所有者が所有する不動産を調べることもありました。
そんなことを聞くと個人情報がだだもれやん。
そう思われる方もいてるかもしれませんが、法務局で請求して取得できる謄本は、誰でも請求して誰でも見ることができるので個人情報だだもれとは少し違うかと思います。
そして、一つの不動産を探り当てたら次の不動産を調べていきます。
この時に「共同担保目録」(きょうどうたんぽもくろく)を併せて請求することで探しやすくなります。
「共同担保目録」とは?
金融機関などからお金を借りたときに担保として家や土地を提供する場合があります。
その時に、土地だけや家だけならこの共同担保目録はでてこないのですが、複数の土地や家を担保にする場合に作成されるんです。
なので、これを併せて請求すればうまくいけばぞろぞろと他に担保されている物件がでてくるわけです。
と、かなり脱線してしまいました。
そんなドラマなどにも登場した登記簿謄本いかがでしたか?今は全部事項証明書ですが。
皆さんはとうほんと呼ばずちゃんと全部事項証明書って覚えましょうね。
ちなみに私も「とうほん」って呼んでいます。
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